どうも、ナカボンです。
前回、前々回と「特例子会社」ついてご紹介しましたが、その前提にある制度である「障害者雇用率制度」についてご説明していなかったと思いいたりましたので、今回はそれについてご紹介します。
「障害者雇用率制度」とは、国が、国や地方公共団体、一定以上の規模の民間企業等に対して、全従業員に対して一定以上の割合の障害者を雇用することを義務付けるものです。
*2020年4月時点で従業員数45.5人以上の企業が対象
*2020年4月時点で国・地方公共団体が2.5%、民間企業が2.2%
従業員数が100人を超える企業でこの割合を下回っている場合は、「障害者雇用納付金制度」により不足人数に応じた金額を国に納めなければなりません。
逆に雇用率を上回る企業には、申請に基づいて「調整金」が支払われます。
*詳しくは厚生労働省のwebサイト等をご覧ください。
なお制度の直接の目標は障害者の就労を促進することですが、根本的な目的は、障害があってもなくても関係なく共に生きる、「共生社会」の実現であって、単に数字だけを追い求めるのでは本末転倒です。
また障害者を雇用した経営者からも、「障害者が働きやすい職場環境を作ることで結果的に他の社員も働きやすくなった」、「個人の適性に応じた仕事を割り振ることで健常者よりも仕事ができる障害者もいる」といった意見が聞かれています。
大切なのは障害者の「障害」ではなく「者」の部分に目を向けて、「システムを守るために人を合わせる」のではなく「人を守るためにシステムを合わせる」意識なのではないでしょうか。